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最高裁判所第一小法廷 昭和34年(あ)1422号 判決 1960年2月11日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人及び弁護人島秀一の上告趣意第一点及び第二点について

所論公衆浴場法二条及び昭和二四年奈良県条例一条の二が憲法二二条一四条に反しないことは当裁判所昭和二八年(あ)四七八二号同三〇年一月二六日大法廷判決(刑集九巻一号八九頁)の趣旨によって明かであるから所論はその理由がなくまた同第三点は量刑不当単なる訴訟法違反の主張であって、上告適法の理由に当らない。

よって刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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